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  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。

  • 一

    次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日

  • 五

    次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

  • 第二項

    前項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるものとする。

  • 第一項

    この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

  • 一

    附則第九条の規定 この法律の公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から、これを施行する。

  • 一

    附則第十三条及び第十六条の規定 公布の日

  • 二

    附則第十七条の規定 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

  • 一

    第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定 公布の日

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。