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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正後の資金決済に関する法律(次項及び附則第九条において「新資金決済法」という。)第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為(この法律による改正前のの規定により為替取引に該当するものとされる行為を除く。同項において同じ。)を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して六月間(資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、当該期間内にその申請について同法第四十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項及び第四十七条第一項並びに資金決済に関する法律第三十七条の規定にかかわらず、当該行為を業として営むことができる。

前項の規定により新資金決済法第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為を業として営むことができる者がこの法律の施行の日から起算して六月間を経過する日までに資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、この法律の施行の日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

第七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条(政令への委任)

附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第九条(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、新資金決済法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新資金決済法第二条の二第二号に該当する行為の範囲その他新資金決済法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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