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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

この法律の施行の際現にの規定による改正前のの規定によりされている営業所の管理者の廃止の許可の申請は、の規定による改正後の古物営業法第五条第二項の規定による営業所の管理者の廃止の届出とみなす。

の規定による改正前のの規定による承認に係る帳簿については、の規定による改正後の古物営業法第十九条第一項の規定は、適用しない。

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