3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
略
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の改正規定(同条第一項の表租税特別措置法の項に係る部分を除く。)
次に掲げる規定 平成二十九年四月一日
略
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定(同条第十四項に係る部分及び同条第十五項に係る部分を除く。)
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
略
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(「第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項」を「第四十条の三の三第十六項第一号及び第二号、第十七項並びに第十九項」に、「第四十条の三の三第十六項」を「第四十条の三の三第二十項」に改める部分に限る。)
第百六十八条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十九条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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