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行政組織

地方出入国在留管理局組織規則(ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくそしききそく)

この法令について
31条2026年10月20日にe-Govと照合
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31 条

、及びの規定に基づき、の全部を改正する省令を次のように定める。

地方出入国在留管理局に、次に掲げる課及び室を置く。

総務課

職員課(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)

会計課(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局に限る。)

用度課(東京出入国在留管理局に限る。)

診療室(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)

前項に掲げる課及び室のほか、札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び高松出入国在留管理局にそれぞれ監理官一人、首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局に監理官一人、審査監理官三人、警備監理官二人、首席審査官二十人及び首席入国警備官十一人を、名古屋出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官十一人及び首席入国警備官五人を、大阪出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官五人を、広島出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官三人及び首席入国警備官一人を、福岡出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を置く。

総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、福岡出入国在留管理局の総務課においては第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

公印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第七条第三項及び第八条第三項に規定する事務を除く。)。

渉外、広報及び行政相談に関すること。

職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

債権に関すること。

保管金に関すること。

地方出入国在留管理局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

職員の福利厚生に関すること。

職員の安全管理に関すること。

入国者収容所等視察委員会の庶務に関すること(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)。

統計報告に関すること。

前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

職員課は、前条第五号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。

会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務(東京出入国在留管理局の会計課においては第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

用度課は、第二条第九号及び第十一号に掲げる事務をつかさどる。

診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。

医療、防疫、保健及び衛生に関すること。

医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。

外国人の上陸の許可に関すること(第十八号及び第三十号に掲げる事務を除く。)。

外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。

日本人の出国及び帰国に関すること。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。

外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。

外国人の永住の許可に関すること。

外国人の在留資格の取消しに関すること。

就労資格証明書の交付に関すること。

在留カードの作成、交付及び返納に関すること。

(において準用する場合及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する及び(において準用する場合及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用するの規定による措置に関すること。

外国人の中長期の在留の管理に関すること(第九号及び前二号に掲げる事務並びに中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く。)。

在留資格認定証明書の交付に関すること。

登録支援機関の登録に関すること。

在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。

地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること。

一時庇護のための上陸の許可に関すること。

難民の認定及び補完的保護対象者の認定並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しに関すること。

仮滞在の許可に関すること。

難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。

入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。

収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。

監理措置に関すること。

被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。

入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。

入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。

出国命令に関すること。

入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者をいう。)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関すること。

外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。

在留特別許可に関すること。

入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。

難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。

保証金の納付、返還及び没取に関すること。

通報者に対する報償金の交付に関すること。

行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。

出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。

出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する情報の管理に関すること(次条第一項第十三号に掲げる事務を除く。)。

電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第一項第十四号に掲げる事務を除く。)。

関係機関との連絡調整に関すること(次条第一項第二号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。

地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。

局の名称担当区分分担事務
札幌出入国在留管理局審査第一担当前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
審査第二担当前項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第六号から第八号まで、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号から第十九号まで、第二十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
仙台出入国在留管理局審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第六号から第八号まで、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十号から第十五号まで、第十八号、第十九号、第二十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
審査第二担当前項第十六号、第十七号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
東京出入国在留管理局審査管理担当前項第一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当及び就労審査第三担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
オンライン審査第一担当一 特定技能及び技能実習を目的とする外国人以外の外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)、第十号(永住審査担当が分担する事務を除く。)及び第十四号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
オンライン審査第二担当一 特定技能及び技能実習を目的とする外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)及び第十四号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
在留調査担当一 前項第十三号(入管法第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の十八及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十五号(入管法第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項及びの規定に掲げる事務に限る。)及び第三十七号(入管法第十九条の三十七の規定に掲げる事務に限る。)に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関するに掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
在留支援担当一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
就労審査第一担当高度専門職、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労審査第二担当就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労審査第三担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留資格取消担当前項第七号(難民調査第一担当及び難民調査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務並びに外国人の在留資格の取消しに関する同項第九号及び第四十号に掲げる事務
難民調査第一担当及び難民調査第二担当前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
違反審査担当前項第二十二号から第二十九号まで、第三十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる事務
審判第一担当前項第三十号及び第三十一号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
審判第二担当前項第三十六号に掲げる事務
難民審判担当前項第三十三号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
実態調査担当前項第三十七号(在留調査担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
情報管理担当前項第三十八号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十九号に掲げる事務
名古屋出入国在留管理局審査管理担当前項第一号(難民調査担当及び難民審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労審査第二担当が分担する事務を除く。)、第三十八号、第三十九号及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留支援担当一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
就労審査第一担当就労(特定技能及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
就労審査第二担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
留学審査担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務
難民調査担当前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
審判担当前項第二十二号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
難民審判担当前項第三十三号及び第三十六号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
実態調査担当前項第三十七号に掲げる事務
大阪出入国在留管理局審査管理担当前項第一号(永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留支援担当一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務 二 に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
就労審査第一担当就労(特定技能及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
就労審査第二担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
留学・研修審査担当留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
永住審査担当前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務
審判担当前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
実態調査担当前項第三十七号に掲げる事務
情報管理担当前項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務
広島出入国在留管理局就労・永住審査担当前項第十三号、第十五号から第十九号まで、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務
留学・研修審査担当前項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号、第九号、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
審判担当前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
高松出入国在留管理局審査第一担当前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第三号、第四号、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二十二号から第三十六号まで及び第四十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
審査第二担当前項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務
福岡出入国在留管理局審査管理担当前項第一号(審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(他の担当が分担する事務を除く。)、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。)、第十六号から第十九号まで、第二十号(審判担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労・永住審査担当就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号から第十二号まで、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
留学・研修審査担当留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
審判担当前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務

東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

首席入国警備官は、次に掲げる事務をつかさどる。

入管法第六十一条の三の二第二項に掲げる入国警備官が行うこととされている事務(以下「警備業務」という。)に関する基本方針の企画及び立案に関すること。

違反調査に関すること。

退去強制事由に係る違反の防止に関すること。

収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。

被退去強制者の送還要件具備手続に関すること。

収容場その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。

被収容者の処遇に関すること。

被収容者の入所及び出所に関すること。

面会及び通信に関すること。

武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。

入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。

出入国及び外国人の在留の管理並びに難民及び補完的保護対象者に関する資料の収集に関すること。

警備業務に関する情報の収集及び管理に関すること。

退去強制の手続に関する電子計算機の運用及び保守に関すること。

入管法第四十四条の九第一項及び第二項に規定する事実の調査に関すること。

入管法第五十二条の七第一項及び第二項に規定する事実の調査に関すること。

入管法第五十九条の二第一項に規定する事実の調査(在留資格の取消しに関する処分又は在留特別許可に関する処分を行うためのものに限る。)に関すること。

入管法第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに及びの規定による交付送達に関すること。

外国人の中長期の在留の管理に関すること(入国警備官の権限に係るものに限る。)。

東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。

局の名称担当区分分担事務
東京出入国在留管理局企画管理担当前項第一号、第三号、第十号及び第十一号に掲げる事務
調査企画担当前項第十二号から第十四号までに掲げる事務及び同項第二号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
調査第一担当前項第二号に掲げる事務のうち摘発を必要とする違反事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する違反事件を除く。)に関するもの並びにこれを端緒として行う同項第十五号及び第十七号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十八号に掲げる事務
調査第二担当前項第二号に掲げる事務のうち背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの並びにこれを端緒として行う同項第十五号及び第十七号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十八号に掲げる事務
調査第三担当前項第二号に掲げる事務のうち違反事件に関するもの(調査第一担当、調査第二担当及び調査第五担当が分担する事務を除く。)並びにこれを端緒として行う同項第十五号及び第十七号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十八号に掲げる事務
調査第四担当前項第十七号(他の担当が分担する事務を除く。)及び第十九号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十八号に掲げる事務
調査第五担当前項第二号に掲げる事務のうち司法警察員、検察官、矯正施設の長又は地方更生保護委員会から通報又は容疑者の身柄の引渡しを受けた違反事件に関するもの並びにこれを端緒として行う同項第十五号及び第十七号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十八号に掲げる事務
処遇担当前項第六号から第九号までに掲げる事務
執行第一担当前項第四号、第五号及び第十六号に掲げる事務(執行第二担当及び執行第三担当が分担する事務を除く。)
執行第二担当前項第四号、第五号及び第十六号に掲げる事務のうち、監理措置又は仮放免された者に関するもの
執行第三担当前項第四号(退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関する事務に限る。)、第五号及び第十六号に掲げる事務のうち、国費による送還に関するもの(執行第二担当が分担する事務を除く。)
名古屋出入国在留管理局 大阪出入国在留管理局企画管理担当前項第一号、第三号、第十号から第十四号までに掲げる事務
調査第一担当前項第二号に掲げる事務のうち摘発を必要とする違反事件に関するもの並びに同項第十五号、第十七号(調査第二担当が分担する事務を除く。)及び第十九号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十八号に掲げる事務
調査第二担当前項第二号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。)並びにこれを端緒として行う同項第十五号及び第十七号に掲げる事務並びにこれらの事務の遂行に際して行う同項第十八号に掲げる事務
処遇担当前項第六号から第九号までに掲げる事務
執行担当前項第四号、第五号及び第十六号に掲げる事務

東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の企画管理担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

監理官は、命を受けて、地方出入国在留管理局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。

審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。

警備監理官は、命を受けて、第八条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。

東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局にそれぞれ次長一人を置く。

次長は、支局長を助け、支局の事務を整理する。

支局に、次に掲げる課及び室を置く。

総務課

偽変造文書対策室(東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局に限る。)

診療室(東京出入国在留管理局横浜支局に限る。)

前項に掲げる課及び室のほか、東京出入国在留管理局成田空港支局に審査監理官一人、首席審査官十六人及び首席入国警備官二人を、東京出入国在留管理局羽田空港支局に審査監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局横浜支局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官三人を、名古屋出入国在留管理局中部空港支局に審査監理官一人、首席審査官七人及び首席入国警備官一人を、大阪出入国在留管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官十二人及び首席入国警備官一人を、大阪出入国在留管理局神戸支局に監理官一人、首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、福岡出入国在留管理局那覇支局に監理官、首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。

支局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

公印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

支局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第十六条第三項及び第十七条第三項に規定する事務を除く。)

渉外、広報及び行政相談に関すること。

予算、決算及び会計に関すること。

保管金に関すること。

地方出入国在留管理局の支局所属の物品の管理に関すること。

職員の福利厚生に関すること。

職員の安全管理に関すること。

統計報告に関すること。

前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

偽変造文書対策室は、旅券、査証等の文書の鑑識並びに偽変造文書に係る情報の収集及び分析その他の偽変造文書対策に関する事務をつかさどる。

支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。

医療、防疫、保健及び衛生に関すること。

医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

支局の首席審査官は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局、大阪出入国在留管理局関西空港支局及び大阪出入国在留管理局神戸支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。

局の名称担当区分分担事務
東京出入国在留管理局成田空港支局審査管理担当第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十七号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
第一審査担当から第十二審査担当第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
第一審判担当及び第二審判担当第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
情報管理担当第七条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務
東京出入国在留管理局羽田空港支局審査管理担当及び第一審査担当から第七審査担当第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
審判担当第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
東京出入国在留管理局横浜支局審査管理担当第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。)、第十六号、第十七号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
就労・永住審査担当第七条第一項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
留学・研修審査担当第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
審判担当第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
名古屋出入国在留管理局中部空港支局審査管理担当及び第一審査担当から第六審査担当第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務
大阪出入国在留管理局関西空港支局審査管理担当及び第一審査担当から第十審査担当第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
審判担当第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
大阪出入国在留管理局神戸支局審査第一担当第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務
審査第二担当第七条第一項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第三号、第四号、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二十二号から第三十六号まで及び第四十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務

東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

支局の首席入国警備官は、第八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

東京出入国在留管理局成田空港支局及び東京出入国在留管理局横浜支局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。

局の名称担当区分分担事務
東京出入国在留管理局成田空港支局企画管理・執行担当第八条第一項第一号から第五号まで及び第十号から第十九号までに掲げる事務
処遇担当第八条第一項第六号から第九号までに掲げる事務
東京出入国在留管理局横浜支局企画管理・調査担当第八条第一項第一号から第三号まで、第十号から第十五号まで及び第十七号から第十九号までに掲げる事務
処遇担当第八条第一項第六号から第九号までに掲げる事務
執行担当第八条第一項第四号、第五号及び第十六号に掲げる事務

東京出入国在留管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京出入国在留管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

支局の監理官は、命を受けて、支局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。

支局の審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務を総括する。

地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方出入国在留管理局又は支局の管轄区域と同一とする。

出張所長は、出入国在留管理庁長官が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。

札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ監理官一人及び首席審査官四人を、札幌出入国在留管理局函館出張所、札幌出入国在留管理局旭川出張所、仙台出入国在留管理局青森出張所、仙台出入国在留管理局仙台空港出張所、仙台出入国在留管理局郡山出張所、東京出入国在留管理局水戸出張所、東京出入国在留管理局宇都宮出張所、東京出入国在留管理局高崎出張所、東京出入国在留管理局さいたま出張所、東京出入国在留管理局千葉出張所、東京出入国在留管理局松戸出張所、東京出入国在留管理局新宿出張所、東京出入国在留管理局立川出張所、東京出入国在留管理局新潟出張所、東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所、名古屋出入国在留管理局富山出張所、名古屋出入国在留管理局金沢出張所、名古屋出入国在留管理局静岡出張所、大阪出入国在留管理局京都出張所、広島出入国在留管理局境港出張所、広島出入国在留管理局岡山出張所、広島出入国在留管理局広島空港出張所、広島出入国在留管理局下関出張所、高松出入国在留管理局松山出張所、福岡出入国在留管理局北九州出張所、福岡出入国在留管理局博多港出張所、福岡出入国在留管理局佐賀出張所、福岡出入国在留管理局長崎出張所、福岡出入国在留管理局対馬出張所、福岡出入国在留管理局熊本出張所、福岡出入国在留管理局大分出張所、福岡出入国在留管理局宮崎出張所及び福岡出入国在留管理局鹿児島出張所にそれぞれ首席審査官一人を置く。

出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。

出張所首席審査官等職務等
千歳苫小牧出張所首席審査官(審査管理担当)第七条第一項各号に掲げる事務
首席審査官(第一審査担当から第三審査担当)第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務
当該出張所の職員で地方出入国在留管理局長(以下「局長」という。)が指定するもの一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務
福岡空港出張所 那覇空港出張所首席審査官(審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当)第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務
函館出張所 旭川出張所 青森出張所 郡山出張所 水戸出張所 宇都宮出張所 高崎出張所 新潟出張所 川崎出張所 富山出張所 金沢出張所 静岡出張所 京都出張所 境港出張所 岡山出張所 下関出張所 松山出張所 北九州出張所 佐賀出張所 長崎出張所 対馬出張所 熊本出張所 大分出張所 宮崎出張所 鹿児島出張所首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第二十三号から第二十七号まで及び第二十九号に掲げる事務を除く。)
当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務
仙台空港出張所 広島空港出張所 博多港出張所首席審査官第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務
さいたま出張所 千葉出張所 松戸出張所 新宿出張所 立川出張所首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第一号から第三号まで及び第十号から第十九号までに掲げる事務
その他の出張所当該出張所の職員で局長が指定するもの一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第二十三号から第二十七号まで及び第二十九号に掲げる事務を除く。) 三 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十九号までに掲げる事務

札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、出張所内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

出張所に置く監理官は、命を受けて、出張所の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。

地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百二十一人以内を置く。

統括審査官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

統括審査官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。

地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官七十人以内を置く。

審査指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

審査指導官は、命を受けて、第七条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち、局長の指定する分担に係るものを助ける。

地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百五十二人以内を置く。

統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

統括入国警備官は、命を受けて、第八条第一項各号に掲げる事務及び同条第三項に規定する事務のうち、局長の指定する分担に係るものを統括する。

地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十七人以内を置く。

警備指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

警備指導官は、命を受けて、第八条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち、局長の指定する分担に係るものを助ける。

局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が出入国在留管理庁長官の承認を受けて定める。