1 条
総務課は、次に掲げる事務(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局の総務課においては第五号から第十一号までに掲げる事務を、福岡出入国在留管理局の総務課においては第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
公印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
渉外、広報及び行政相談に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
債権に関すること。
保管金に関すること。
地方出入国在留管理局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
職員の安全管理に関すること。
入国者収容所等視察委員会の庶務に関すること(東京出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)。
統計報告に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。