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1 条

第十五条の二(支局の診療室の所掌事務)

支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。

医療、防疫、保健及び衛生に関すること。

医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。

前後の条文と読む