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目次
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地方出入国在留管理局組織規則
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第十五条の二から第二十八条まで
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第十五条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条の二
(支局の診療室の所掌事務)
支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
二
医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。
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第十五条 支局の偽変造文書対策室の所掌事務
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第十六条 支局の首席審査官の職務
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