1 条
支局の首席入国警備官は、第八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京出入国在留管理局成田空港支局及び東京出入国在留管理局横浜支局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
| 局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
| 東京出入国在留管理局成田空港支局 | 企画管理・執行担当 | 第八条第一項第一号から第五号まで及び第十号から第十九号までに掲げる事務 |
| 処遇担当 | 第八条第一項第六号から第九号までに掲げる事務 | |
| 東京出入国在留管理局横浜支局 | 企画管理・調査担当 | 第八条第一項第一号から第三号まで、第十号から第十五号まで及び第十七号から第十九号までに掲げる事務 |
| 処遇担当 | 第八条第一項第六号から第九号までに掲げる事務 | |
| 執行担当 | 第八条第一項第四号、第五号及び第十六号に掲げる事務 |
東京出入国在留管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京出入国在留管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。