1 条
出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
| 出張所 | 首席審査官等 | 職務等 |
| 千歳苫小牧出張所 | 首席審査官(審査管理担当) | 第七条第一項各号に掲げる事務 |
| 首席審査官(第一審査担当から第三審査担当) | 第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務 | |
| 当該出張所の職員で地方出入国在留管理局長(以下「局長」という。)が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務 | |
| 福岡空港出張所 那覇空港出張所 | 首席審査官(審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当) | 第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務 |
| 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務 | |
| 函館出張所 旭川出張所 青森出張所 郡山出張所 水戸出張所 宇都宮出張所 高崎出張所 新潟出張所 川崎出張所 富山出張所 金沢出張所 静岡出張所 京都出張所 境港出張所 岡山出張所 下関出張所 松山出張所 北九州出張所 佐賀出張所 長崎出張所 対馬出張所 熊本出張所 大分出張所 宮崎出張所 鹿児島出張所 | 首席審査官 | 第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第二十三号から第二十七号まで及び第二十九号に掲げる事務を除く。) |
| 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務 | |
| 仙台空港出張所 広島空港出張所 博多港出張所 | 首席審査官 | 第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務 |
| 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務 | |
| さいたま出張所 千葉出張所 松戸出張所 新宿出張所 立川出張所 | 首席審査官 | 第七条第一項各号に掲げる事務 |
| 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第一号から第三号まで及び第十号から第十九号までに掲げる事務 | |
| その他の出張所 | 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第二十三号から第二十七号まで及び第二十九号に掲げる事務を除く。) 三 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十九号までに掲げる事務 |
札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、出張所内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。