1 条
地方出入国在留管理局に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
職員課(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)
会計課(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局に限る。)
用度課(東京出入国在留管理局に限る。)
診療室(東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局に限る。)
前項に掲げる課及び室のほか、札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び高松出入国在留管理局にそれぞれ監理官一人、首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局に監理官一人、審査監理官三人、警備監理官二人、首席審査官二十人及び首席入国警備官十一人を、名古屋出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官十一人及び首席入国警備官五人を、大阪出入国在留管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官五人を、広島出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官三人及び首席入国警備官一人を、福岡出入国在留管理局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を置く。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。