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目次
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地方出入国在留管理局組織規則
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第十五条の二から第二十八条まで
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第十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十九条
(支局の審査監理官の職務)
支局の審査監理官は、命を受けて、
第七条第一項
各号に掲げる事務及び
同条第三項
に規定する事務を総括する。
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第十八条 支局の監理官の職務
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第二十条 出張所の名称、位置及び管轄区域
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