japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
地方出入国在留管理局組織規則
/
第一条から第六条まで
/
第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(診療室の所掌事務)
診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
二
医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。
前へ
第五条 用度課の所掌事務
次へ
第七条 首席審査官の職務
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。