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目次
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地方出入国在留管理局組織規則
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第十五条の二から第二十八条まで
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第二十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十四条
(出張所に置く監理官の職務)
出張所に置く監理官は、命を受けて、出張所の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。
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第二十三条 出張所に置く首席審査官等の職務等
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第二十五条 統括審査官
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