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1 条

第四条(会計課の所掌事務)

会計課は、第二条第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務(東京出入国在留管理局の会計課においては第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

前後の条文と読む