条文、法令、用語を検索します
①地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
②地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方出入国在留管理局又は支局の管轄区域と同一とする。
前後の条文と読む