1 条
支局に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
偽変造文書対策室(東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局に限る。)
診療室(東京出入国在留管理局横浜支局に限る。)
前項に掲げる課及び室のほか、東京出入国在留管理局成田空港支局に審査監理官一人、首席審査官十六人及び首席入国警備官二人を、東京出入国在留管理局羽田空港支局に審査監理官一人、首席審査官九人及び首席入国警備官一人を、東京出入国在留管理局横浜支局に監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官三人を、名古屋出入国在留管理局中部空港支局に審査監理官一人、首席審査官七人及び首席入国警備官一人を、大阪出入国在留管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官十二人及び首席入国警備官一人を、大阪出入国在留管理局神戸支局に監理官一人、首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、福岡出入国在留管理局那覇支局に監理官、首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。