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目次
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地方出入国在留管理局組織規則
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第十五条の二から第二十八条まで
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第二十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十七条
(職員の駐在)
局長
は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
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第二十六条の二 警備指導官
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第二十八条 雑則
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