japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
地方出入国在留管理局組織規則
/
第八条から第十五条まで
/
第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
(支局の偽変造文書対策室の所掌事務)
偽変造文書対策室は、旅券、査証等の文書の鑑識並びに偽変造文書に係る情報の収集及び分析その他の偽変造文書対策に関する事務をつかさどる。
前へ
第十四条 支局の総務課の所掌事務
次へ
第十五条の二 支局の診療室の所掌事務
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。