1 条
支局の首席審査官は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局、大阪出入国在留管理局関西空港支局及び大阪出入国在留管理局神戸支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
| 局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
| 東京出入国在留管理局成田空港支局 | 審査管理担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十七号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 第一審査担当から第十二審査担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | |
| 第一審判担当及び第二審判担当 | 第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 情報管理担当 | 第七条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務 | |
| 東京出入国在留管理局羽田空港支局 | 審査管理担当及び第一審査担当から第七審査担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 審判担当 | 第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 東京出入国在留管理局横浜支局 | 審査管理担当 | 第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。)、第十六号、第十七号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 就労・永住審査担当 | 第七条第一項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 留学・研修審査担当 | 第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 審判担当 | 第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 | |
| 名古屋出入国在留管理局中部空港支局 | 審査管理担当及び第一審査担当から第六審査担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務 |
| 大阪出入国在留管理局関西空港支局 | 審査管理担当及び第一審査担当から第十審査担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 審判担当 | 第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 大阪出入国在留管理局神戸支局 | 審査第一担当 | 第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務 |
| 審査第二担当 | 第七条第一項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第三号、第四号、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二十二号から第三十六号まで及び第四十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。