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第七十三条(無申告加算税に関する経過措置)

の規定による改正後の国税通則法(以下この条及び次条において「新通則法」という。)第六十六条第二項、第三項及び第六項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。