第五条(不服申立期限に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures for Time Limits for Appeals
The provisions of Article 77, paragraph (1) of the New Act apply to an objection or request for review for which the time limit under the provisions of Article 76, paragraph (1) or Article 79, paragraph (1) or (2) of the Former Act arrives after the enforcement of this Act.
新法第七十七条第一項の規定は、旧法第七十六条第一項又は第七十九条第一項若しくは第二項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する異議申立て又は審査請求について適用する。
略称規定附則第二条第一項
改正後の国税通則法(以下「新法」という。)第二十三条第一項の規定は、改正前の国税通則法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する更正の請求について適用する。
わかりやすく言うと
昭和四十五年法律第八号によって改正された後の国税通則法のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の国税通則法(以下「新法」という。)第二十三条第一項の規定は、改正前の国税通則法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する更正の請求について適用する。
わかりやすく言うと
昭和四十五年法律第八号によって改正される前の国税通則法のことです。