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第十一条(不服申立てに関する経過措置)
①従前の税法に規定する再調査の請求、審査の請求及び訴訟については、附則第一条ただし書(施行期日の特例)に規定する日の前日までは、従前の税法の例による。
②附則第一条ただし書に規定する日前にされた再調査の請求又は審査の請求(同日前にされた再調査の請求に係るものを含む。)については、同日後も、従前の税法の例による。
③再調査の請求又は審査の請求につき、附則第一条ただし書に規定する日前にされた国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長の決定については、この法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てをすることができない。前項の規定によりこの法律の施行後にされる決定についても、同様とする。