When the presiding tribunal judge finds that the necessary examination has been completed, the presiding tribunal judge is to conclude the review proceedings.
担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
Beyond what is provided for in the preceding paragraph, the presiding tribunal judge may conclude the review proceedings if any of the following items applies:
前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
if the articles specified respectively in (a) through (e) below are not submitted within the reasonable period under the provisions listed in (a) through (e), and, even though their submission has been requested with a further fixed period indicated, those articles are not submitted within that submission period;
次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
the first sentence of Article 93, paragraph (1) (Submission of Written Answer, etc.): written answer;
第九十三条第一項前段(答弁書の提出等) 答弁書
the second sentence of Article 95, paragraph (1) (Submission of Written Rebuttal, etc.): written rebuttal;
the second sentence of Article 95, paragraph (2): intervenor's written opinion;
Article 96, paragraph (3) (Submission of Documentary Evidence, etc.): documentary evidence or articles of evidence, or documents or other articles;
第九十六条第三項(証拠書類等の提出) 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
Article 97, paragraph (1), item (ii) (Questioning, Inspection, etc. for Review): books and documents, or other articles;
第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等) 帳簿書類その他の物件
if a requester for review or an intervenor who has filed the petition prescribed in Article 95-2, paragraph (1) (Oral Statement of Opinion) fails to appear for the oral statement of opinion without justifiable grounds.
第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
When the presiding tribunal judge has concluded the review proceedings pursuant to the provisions of the preceding two paragraphs, the presiding tribunal judge is to promptly notify the parties to the proceedings that the review proceedings have been concluded.
定義第八十四条第一項・この款及び第八章第一節第三款の中だけ
第百九条第三項(参加人)に規定する参加人
わかりやすく言うと
不服申立人以外で、処分の根拠となる法令からみてその処分に利害関係があると認められる人のうち、国税不服審判所長などの許可を得て、またはその求めに応じて、不服申立てに参加する人のことです(第百九条)。
略称規定第九十二条の二第一項
審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
わかりやすく言うと
審査請求の審理にかかわる審査請求人、参加人、原処分庁(審査請求の対象となった処分に係る行政機関の長)の三者をまとめて呼ぶ言い方です。担当審判官は含まれません。
略称規定第九十五条第一項・この条及び第九十七条の四第二項第一号ロの中だけ
審査請求人は、第九十三条第三項(答弁書の送付)の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。)を提出することができる。
わかりやすく言うと
審査請求人が、原処分庁(審査請求の対象となった処分をした行政機関の長など)の答弁書に書かれた事項への反論を記載して提出する書面のことです。担当審判官が提出の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません。
略称規定第九十五条第二項・この条及び第九十七条の四第二項第一号ハの中だけ
参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ハにおいて「参加人意見書」という。)を提出することができる。
わかりやすく言うと
審査請求に参加した参加人が、その事件についての意見を書いて提出する書面のことです。
略称規定第九十五条の二第二項・この規定及び第九十五条の二第三項及び第九十七条の四第二項第二号の中だけ
前項の規定による意見の陳述(次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。
わかりやすく言うと
審査請求人または参加人が申し立てたときに担当審判官が与える機会に、審査請求に係る事件について口頭で意見を述べることです(第九十五条の二第一項)。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。