第八十五条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)
Article 85Authority with Which a Request for Reinvestigation Is to Be Filed in the Event of a Change of Place for Tax Payment, etc.
If, after a disposition by a district director, a regional commissioner or a director-general of a customs house (hereinafter referred to as a "district director of the tax office, etc." in this Article and the following Article) concerning income tax, corporation tax, local corporation tax, inheritance tax, gift tax, land value tax, consumption tax on the transfer, etc. of a taxable asset, tax for promotion of power-resources development or international tourist tax (excluding international tourist tax payable under Article 18, paragraph (1) (Payment by International Tourist Passengers, etc.) of the International Tourist Tax Act; the same applies in paragraph (1) of the following Article) (excluding a disposition concerning the collection of national tax and a delinquent tax collection procedure (including a disposition conducted in accordance with the rules for that procedure)), or a notice of tax payment under Article 36, paragraph (1) (Notice of Tax Payment) that pertains to item (i) of that paragraph (limited to the part concerning penalty tax for non-payment and heavy penalty tax under Article 68, paragraph (3) or (4) (limited to the part concerning the heavy penalty tax under paragraph (3) of that Article) (Heavy Penalty Tax)) or item (ii) of that paragraph (hereinafter simply referred to as a "disposition" in this Article and paragraph (1) of the following Article), the place for tax payment changes, with the result that the district director of the tax office, etc. having jurisdiction over the place for tax payment at the time of the disposition differs from the district director of the tax office, etc. having jurisdiction over the place for tax payment at the time a request for reinvestigation concerning the disposition is filed under Article 75, paragraph (1), item (i), (a) or paragraph (2) (limited to the part concerning item (i)) (Appeals against Dispositions Concerning National Tax) (hereinafter referred to as the "current place for tax payment" in this Article), the request for reinvestigation must, notwithstanding those provisions, be filed with the district director of the tax office, etc. having jurisdiction over the current place for tax payment. In this case, the disposition is deemed to have been made by the district director of the tax office, etc. having jurisdiction over the current place for tax payment.
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第一項において同じ。)に係る税務署長、国税局長又は税関長(以下この条及び次条において「税務署長等」という。)の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの(以下この条及び次条第一項において単に「処分」という。)があつた時以後にその納税地に異動があつた場合において、その処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第七十五条第一項第一号イ又は第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による再調査の請求をする際における納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その再調査の請求は、これらの規定にかかわらず、現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。この場合においては、その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。
A person who files a request for reinvestigation under the preceding paragraph must add to the written request for reinvestigation the name of the tax office, Regional Taxation Bureau or customs house to which the disposition pertains.
In the case referred to in paragraph (1), if the written request for reinvestigation is submitted to the district director of the tax office, etc. to which the disposition pertains, that district director of the tax office, etc. may accept the written request for reinvestigation. In this case, the written request for reinvestigation is deemed to have been submitted to the district director of the tax office, etc. having jurisdiction over the current place for tax payment.
The district director of the tax office, etc. that has accepted the written request for reinvestigation referred to in the preceding paragraph must send that written request for reinvestigation to the district director of the tax office, etc. having jurisdiction over the current place for tax payment, and notify the requester for reinvestigation to that effect.
略称規定第二条第一項第九号
課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当す…
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次の二つに対して課される消費税のことです。一つは課税資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、消費税が課されないものと特定資産の譲渡等を除いたもの)、もう一つは特定課税仕入れです(消費税法)。
略称規定第七十六条第一項第一号
この節又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による処分その他前条の規定による不服申立て(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分
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国税に関する処分に不服がある人が、処分をした税務署長などへの再調査の請求や、国税不服審判所長などへの審査請求によって見直しを求めることです(第七十五条)。
略称規定第八十一条第二項
前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十七条第一項又は第三項(不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては…
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再調査の請求をするときに出す書面で、処分の内容、処分を知った日、請求の趣旨と理由、請求の年月日を書いたものです(第八十一条第一項)。
略称規定第八十五条第一項・この条及び第八十六条第一項の中だけ
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第一項において同じ。)に係…
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所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税、国際観光旅客税(一部を除く)に係る税務署長などの処分(徴収に関する処分と滞納処分を除く)と、不納付加算税やそれに代わる重加算税、期限までに納められなかった源泉徴収等による国税の納税の告知のことです。
略称規定第八十五条第一項・この条の中だけ
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第一項において同じ。)に係…
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再調査の請求をする時点での納税地のことです。所得税や法人税など一定の国税の処分の後に納税地が変わり、所轄の税務署長などが変わった場合、再調査の請求はこの納税地を所轄する税務署長などにします。
略称規定第八十五条第一項・この条及び第八十六条の中だけ
…電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第一項において同じ。)に係る税務署長、国税局長又は税関長(以下この条及び次条において「税務署長等」という。…
わかりやすく言うと
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税、国際観光旅客税(一部を除きます)について処分をする税務署長、国税局長または税関長のことです。
税関長
財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。税関は、関税を徴収し、輸出入される貨物を取り締まるほか(同法第十六条第一項、第四条第一項第二十五号・第二十六号)、法令で任された内国税(消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第二項)。
財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
国税局長
国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。
再調査の請求
処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず、処分があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第五十四条)。再調査の請求をしたときは、その決定を経た後でなければ審査請求をすることができません。ただし、再調査の請求をした日(不備の補正を命じられたときは、補正をした日)の翌日から三か月を過ぎても決定がないときや、決定を経ないことに正当な理由があるときは別です(同法第五条第二項)。三か月を過ぎても再調査の請求が係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で教示しなければなりません(同法第五十七条)。処分庁は決定で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再調査の請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、再調査の請求をした者の不利益に変更することはできません。事実上の行為についての再調査の請求に理由があるときは、決定でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、又は変更します(同法第五十八条・第五十九条)。処分の全部を取り消し、又は事実上の行為の全部を撤廃する決定を除き、決定書には、審査請求をすることができる旨(却下の決定のときは、その却下が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)と、審査請求をすべき行政庁、審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第六十条第二項)。その審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、決定があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第十八条第一項・第二項)。
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。