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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及び並びにの改正規定並びにの改正規定及びをとし、の次に五条を加える改正規定、中の改正規定並びに中ただし書及びの改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに及び第三十八条の規定 公布の日

中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定及び中の改正規定 令和八年八月一日

略

中、、、、、及び、及び、、、及び、及び、、の表並びにの改正規定、中、、、及び、及び並びにの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、及び、、、、、、、、、並びにの改正規定、中、、、、及び、、、、並びに及びの改正規定、中、、及び並びに及びの改正規定、中、、及び並びに及びの改正規定並びにの規定並びに、、、、及びの規定、中の項の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中及びの改正規定並びにの規定 令和十年四月一日

、及びの規定、中並びにイ及びニの改正規定、中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、及び、、第四章第四節第五款の款名、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、、、、、、、並びにの改正規定並びにを削る改正規定、の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、及びの規定並びに、、、、、、、、及びの規定、中の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定並びに及びの改正規定、、及びの規定、中の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定並びにの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日