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1 条

第四条(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、の規定(附則第一条第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の国民健康保険法第八十二条の二(第六項及び第九項を除く。)の規定の例により、同条第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。