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第三条(命令の効力に関する経過措置)

旧法令の規定により発せられたの内閣府令又はの省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当のの内閣府令又はの省令としての効力を有するものとする。