1 条
第七条
都道府県は、施行日の前日までに、平成三十年改正後国保法第八十二条の二(第八項を除く。)の規定の例により、同条第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。
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都道府県は、施行日の前日までに、平成三十年改正後国保法第八十二条の二(第八項を除く。)の規定の例により、同条第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。