1 条
第三十五条
新国保法附則第十六条において準用する第十八条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の五の六の規定は、第十五条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項に規定する延滞金(以下この条において「第三号施行日前延滞金」という。)のうち第三号施行日以後の期間に対応するもの及び新国保法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項に規定する延滞金について適用し、第三号施行日前延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
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