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第十五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。