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第三十六条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民健康保険法(次条において「新国保法」という。)の規定(入居に係る部分に限る。)は、に掲げる介護専用型特定施設に入居をすることにより、施行日以後に当該介護専用型特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該介護専用型特定施設に入居をした際、当該介護専用型特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。