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第八十五条

当分の間、中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又はに規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。

前項の規定により読み替えられたの規定は、に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。