検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十四条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、に掲げる入居をすることにより、施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。