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第八条

の規定に基づき算定される平成十一年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、及び中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。