検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びにの規定による差額の支給及びの規定による差額の支給については、なお従前の例による。