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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、平成九年九月一日から施行する。ただし、中を削る改正規定、の改正規定及びをとする改正規定は、公布の日から施行する。

この法律による改正後のの規定は、平成九年四月一日から適用する。