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第十九条

この法律の施行の際現にの規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国保法」という。)に規定する国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師であってに規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又はに規定する療養取扱機関であってに規定する保険医療機関(以下この条において単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下この条において単に「保険薬局」という。)でないものについては、平成七年三月三十一日までの間、国民健康保険の保険者及び被保険者に対する関係においてのみ、保険医、保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局たるものとみなす。