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第十七条

に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を又はに規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。