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1 条

第四条

平成二年度における改正後のの規定による国庫負担金については、中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額がの規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村のに規定する合算額(の規定の適用がある場合にあつては、の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。

平成二年度における改正後のの規定による調整交付金については、中「」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第一項の規定により読み替えられた」とする。

平成二年度における改正後のの規定による補助金については、中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額がの規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合のに規定する合算額(の規定の適用がある場合にあつては、の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」と、中「」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第三項の規定により読み替えられた」とする。