組合
第十三条第一項用語集で見る不足額
平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは…
わかりやすく言うと
平成二年度の国庫負担金の計算で使う額で、昭和六十一年法律第百六号の附則第六条による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額が、その附則第七条による同年度の確定医療費拠出金の額に満たないときの、その足りない額のことです。
附則第四条第一項用語集で見る平成二年度概算医療費拠出金
平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。…
わかりやすく言うと
老人保健法第五十五条による概算医療費拠出金のうち、平成二年度の分のことです。平成二年度の国庫負担金(改正後の第七十条)の計算では、昭和六十三年度の概算医療費拠出金と確定医療費拠出金の差などに応じて、この額から一定額を差し引くか、この額に一定額を加えます。
附則第四条第一項用語集で見る昭和六十三年度概算医療費拠出金
平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは…
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第百六号の附則第六条による、昭和六十三年度の概算医療費拠出金のことです。平成二年度の国庫負担金(改正後の第七十条)の計算では、これが昭和六十三年度の確定医療費拠出金より多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。
附則第四条第一項用語集で見る昭和六十三年度確定医療費拠出金
平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは…
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第百六号の附則第七条による、昭和六十三年度の確定医療費拠出金のことです。平成二年度の国庫負担金(改正後の第七十条)の計算では、昭和六十三年度の概算医療費拠出金がこれより多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。
附則第四条第一項用語集で見る給付率
すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率
わかりやすく言うと
平成二年度の国庫負担金の計算に使う率で、全ての市町村の、平成二年法律第三十一号による改正後の第七十条第一項第一号に定める合算額(同条第二項が適用されるときはそれによる額)の合計を、全ての市町村の一般被保険者の療養の給付の費用の額と、特定療養費・療養費の対象となる療養の費用の額の合計で割った率です。
附則第四条第一項用語集で見る超過額
平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは…
わかりやすく言うと
昭和六十三年度の概算医療費拠出金(昭和六十一年法律第百六号の附則第六条によるもの)の額が、同じ年度の確定医療費拠出金(その附則第七条によるもの)の額を超えるときの、その超える額のことです。平成二年度の国庫負担金の計算に使われます。
附則第四条第一項用語集で見る不足額
平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の…
わかりやすく言うと
平成二年度の組合への補助金の計算で使う額で、昭和六十一年法律第百六号の附則第六条による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額が、その附則第七条による同年度の確定医療費拠出金の額に満たないときの、その足りない額のことです。
附則第四条第三項用語集で見る平成二年度概算医療費拠出金
平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の…
わかりやすく言うと
老人保健法第五十五条による概算医療費拠出金のうち、平成二年度の分のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、昭和六十三年度の概算医療費拠出金と確定医療費拠出金の差などに応じて、この額から一定額を差し引くか、この額に一定額を加えます。
附則第四条第三項用語集で見る昭和六十三年度概算医療費拠出金
平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の…
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第百六号の附則第六条による、昭和六十三年度の概算医療費拠出金のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、これが昭和六十三年度の確定医療費拠出金より多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。
附則第四条第三項用語集で見る昭和六十三年度確定医療費拠出金
平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の…
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第百六号の附則第七条による、昭和六十三年度の確定医療費拠出金のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、昭和六十三年度の概算医療費拠出金がこれより多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。
附則第四条第三項用語集で見る給付率
すべての組合の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率
わかりやすく言うと
平成二年度の組合への補助金の計算に使う率で、全ての組合の、平成二年法律第三十一号による改正後の第七十三条第一項第一号に定める合算額(同条第二項が適用されるときはそれによる額)の合計を、全ての組合の療養の給付の費用の額と、特定療養費・療養費の対象となる療養の費用の額の合計で割った率です。
附則第四条第三項用語集で見る超過額
平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の…
わかりやすく言うと
昭和六十三年度の概算医療費拠出金(昭和六十一年法律第百六号の附則第六条によるもの)の額が、同じ年度の確定医療費拠出金(その附則第七条によるもの)の額を超えるときの、その超える額のことです。平成二年度の組合への補助金の計算に使われます。
附則第四条第三項用語集で見る