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第二十六条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

国民健康保険の被保険者であつて各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

に規定する療養取扱機関が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。

この法律による改正後のの規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。

施行日前にした行為に対する国民健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。