第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十五条、第六章第一節、第五十四条、第六章第三節、第六十九条、第七十二条及び第七十六条(第六十九条及び第七十二条に係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定 平成二十六年一月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第三十一条、第六章第二節(第五十四条を除く。)、第七十三条、第七十四条及び第七十七条(第七十三条及び第七十四条に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三章、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第三項まで、第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第六十三条(第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第七十七条(第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第一の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第十九条第七号、第二十一条から第二十三条まで並びに第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第四項まで並びに別表第二の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日