検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一章、、及び並びに次条並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日

、第六章第一節、、第六章第三節、、及び(及びに係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定 平成二十六年一月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

、、(及びの規定を読み替えて適用する部分に限る。)、、第六章第二節(を除く。)、、及び(及びに係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

、、、、第三章、(及びの規定を読み替えて適用する部分を除く。)からまで、(及びの規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び(及びの規定を読み替えて適用する部分に限る。)、(及び(において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに((個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

、並びに(及びの規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び(及びの規定を読み替えて適用する部分を除く。)からまで並びにの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー