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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中に一項を加える改正規定及びの改正規定(「及び」を削る部分に限る。)、中の次に二条を加える改正規定並びにの規定並びに及び並びに、、、、、、、及びの規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定及び別表第二からまでの改正規定並びにの規定 公布の日

略

中及びの改正規定、の規定、中及びの改正規定、及びの改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、(及びに掲げる改正規定を除く。)及び(及びに掲げる改正規定を除く。)の規定、中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、(見出しを含む。)及びの改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、並びに、、、、、、、、及びの改正規定、の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、並びに、、、、、及び、、、並びにの改正規定、第五章の章名の改正規定並びにの見出し、及び、、、、、、及び、、、、及び、(見出しを含む。)、並びにの見出し、並びに及びの改正規定並びに、、、、(見出しを含む。)及び(見出しを含む。)の改正規定、中介護保険法の目次の改正規定、の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、及び、、、、、、、並びにの改正規定、第九章の章名の改正規定並びにの見出し、及び並びに、、、、、及び、、、、及び、(見出しを含む。)、、並びにの改正規定、中及びの改正規定、の規定(及びに掲げる改正規定を除く。)、中及び並びにの改正規定、中、、及び、、、、、、(見出しを含む。)、、、、、及び、、、、及び、(見出しを含む。)、、及び、(見出しを含む。)、及び、、並びにの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及びの改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、中医療分野の研究開発にの改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)及びの改正規定並びにの規定並びに、、及びの規定、(に掲げる改正規定を除く。)及び(に掲げる改正規定を除く。)の規定、中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに及び、、、、並びにの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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