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附 則

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。