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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二十七条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十八条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。