3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(調整規定)
この法律の施行の日が出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(次条において「入管法等改正法施行日」という。)前である場合には、同法第三条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表三十一の二の項の改正規定中「別表三十一の二の項」とあるのは、「別表三十一の三の項」とする。
第四条(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。