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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分(「」を「」に改める部分を除く。)、中「設けられるものをいう」の下に「。以下において同じ」を加える部分、に係る部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに、、、、(を除く。)、及び(の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

の規定(中内国税の適正な課税のの改正規定を除く。)並びに及び(の改正規定(「」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)に限る。)の規定

第百六十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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