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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和三年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定(中「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下において同じ。)」を加える部分、イに係る部分、ロに係る部分、中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(に規定する住所等確認書類をいう。において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(に規定する特定署名用電子証明書等をいう。において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、に係る部分、中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、及びの規定

第百七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百七十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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