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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、第二章第一節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、を削る改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(中「ものを含む」の下に「。以下において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(の次に一号を加える部分及びに係る部分を除く。)、の表のの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「、」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)並びに、、、、、、、、、(の改正規定に限る。)、(の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)及びの規定

略

中の改正規定及びの改正規定並びに及び(の改正規定(「」を「、若しくは」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十年一月一日

第百三十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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