3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十一条の規定 公布の日
附則第十条の規定 この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の公布の日のいずれか遅い日
第五条(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十一条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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