3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四条(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。
前項の場合において、第二条のうち次の表の上欄に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 目次の改正規定 | 第四十二条―第四十五条 | 第三十九条―第四十二条 |
| 第四十一条の二―第四十一条の七 | 第三十八条の二―第三十八条の七 | |
| 第九条第五項の改正規定 | 第十四号 | 第十五号 |
| 第十五号 | 第十六号 | |
| 第十九条の改正規定 | 第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号 | 第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号 |
| 十二 第四十一条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。 | 十三 第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。 | |
| 第二十七条第一項第五号の改正規定 | 第二十七条第一項第五号 | 第二十八条第一項第五号 |
| 第四十一条の三 | 第三十八条の三 | |
| 第二十八条の改正規定 | 第二十八条 | 第二十九条 |
| 第十四号 | 第十五号 | |
| 第十五号 | 第十六号 | |
| 第三十九条の改正規定 | 第三十九条 | 第三十六条 |
| 第十九条第十二号 | 第十九条第十三号 | |
| 第十九条第十三号 | 第十九条第十四号 | |
| 第六章の次に一章を加える改正規定 | 第四十一条の二 | 第三十八条の二 |
| 第四十一条の三 | 第三十八条の三 | |
| 第四十一条の四 | 第三十八条の四 | |
| 第四十一条の五 | 第三十八条の五 | |
| 第四十一条の六 | 第三十八条の六 | |
| 第四十一条の七 | 第三十八条の七 | |
| 第三十八条第二項 | 第三十五条第二項 | |
| 第五十八条の次に一条を加える改正規定 | 第五十八条の次 | 第五十五条の次 |
| 第五十八条の二 | 第五十五条の二 | |
| 第四十一条の四 | 第三十八条の四 | |
| 第四十一条の七第一項 | 第三十八条の七第一項 |
前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。